特別児童扶養手当
 精神又は身体に、重度又は中度以上の障害を有する児童(20歳未満)を監護する父母、また父母に代わってその児童を養育している方に対して支給する手当です。
 ただし、手当を受けるにあたっては、所得制限等の要件があります。
【問い合わせ】
こども政策課
電話:095-829-1270