児童扶養手当

児童の福祉増進を目的として、離婚によるひとり親世帯など、父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している父、母又は養育者に支給されます。

〔対象となる方〕
母子家庭や父子家庭などで、次の要件にあてはまる18歳に達した最初の年度末までの児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を監護している母や父、またはその母や父に代わって児童を養育している方
1.父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が重度の障害にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
7.母が婚姻によらないで懐胎し、父又は母と生計を同じくしていない児童
8.父又は母が配偶者からのDVにより保護命令を受けた児童

※平成26年12月以降は、公的年金を受給していても年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※令和3年3月以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

○手当を受けるためには
児童扶養手当を受けるためには、次の書類などを添えて認定請求のお手続きが必要です。(詳しくは地域センター窓口又はこども政策課へお問い合わせください。)
審査の結果、請求の却下や、所得制限による支給停止となる場合があります。

・請求者及び対象児童の戸籍謄本(発行1ヶ月以内のもの)
離婚などによりひとり親家庭になった事実が記載されているもの。
請求者の戸籍に対象児童も記載されている場合、1通でよい場合があります。
・請求者名義の通帳又はキャッシュカード
・請求者、対象児童、配偶者及び同居の扶養義務者のマイナンバー(個人番号)の分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
※所得が未申告である場合、申告していただく場合があります。また、請求事由などにより、別途必要となる書類があります。
【問い合わせ】
こども政策課
電話:095-829-1270