自立支援医療(育成医療)給付制度
 育成医療は、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度で、事前に申請が必要です。
 ※治療期間は原則3か月以内で、内科的な治療のみでは対象となりません。
 ※申請者(保護者)が一定の所得以上の場合対象とならないことがあります。
【問い合わせ】
こども政策課
電話:095-829-1270