次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末)までの児童に支給するものです。

保護者の支給要件としては、
・長崎市に住民票のあるかた
・児童を監護し、かつ、生計を同一にする父又は母(父母に養育されていない児童については、児童を監護し、かつ、生計を維持するかた)
・父母(養育者)のうち、児童の生計維持の程度の高いかた
・離婚前提で両親が別居している場合は、子と同居している保護者
となります。

児童手当の支給対象となるためには、ご申請が必要となります。
次のような時は、手続きが必要です。
・受給者又は児童が他の市町村から転入するとき
・受給者又は児童が他の市町村に転出するとき
・児童が生まれたとき
・児童の増減があったとき
・受給者が公務員を退職したとき
・受給者が公務員になったとき
・受給者の氏名が変わったとき
・受給者や児童が死亡したとき
・離婚、又は再婚したとき
・児童と別居したとき
・児童が施設に入所したとき/施設を退所したとき
・振込口座を変更したいとき
・児童の養育状況が変わったとき(離婚、婚姻等)
【問い合わせ】
こども政策課
電話:095-829-1270